こんにちは。
今日は、巷でよく言われるようになった「低アルコール飲料」について、どんな飲み物なのか、また、具体的な定義があるのかについて解説していきます。
「「低アルコール飲料」と言うけれど、一体どんな飲み物のことを呼ぶのか気になる」、「低アルコール飲料の定義があるのか気になる」という人はこの記事を参考にしてください。
それでは記事本文に移ります。
「低アルコール飲料」の絶対的な定義は無い
結論からお話すると、「低アルコール飲料」についての絶対的な定義はありません。
ですので、具体的にアルコール何度以上が普通のアルコール飲料で、何度以下が低アルコール飲料であるという明確な線引きは無いのです。
その時の状況や文脈次第で、「低アルコール飲料」という言葉の使い方が変わってくることになります。
それでは、「低アルコール飲料」と呼ばれるものはどういった飲み物が該当することが多いのか、様々な視点から見ていきたいと思います。
一般的に「低アルコール飲料」と呼ばれる飲み物
まずは、一般的に「低アルコール飲料」と呼ばれる飲み物にはどんな飲み物が該当することが多いかまとめていきたいと思います。
通常のお酒よりもアルコール度数が低く作られた飲料
一般に「低アルコール飲料」という言葉が使われるときには、「通常のお酒よりもアルコール度数が低く作られた飲料」のことを指すことが多いと思います。
例えば、通常のワインはアルコール度数10~14%ですが、それよりも低いアルコール度数のワインのことを「低アルコールワイン」と呼んだりします。
この場合、アルコール度数が何%かはあまり関係がなく、あくまで元々そのお酒が持っていたアルコール度数に対して低いかどうかという観点になります。
こういったお酒は、もともとお酒が好きだけれど、アルコール摂取を抑えたいという人が好んで飲む傾向が多いと思います。
もともとアルコール度数が低めの飲料
次に「低アルコール飲料」という言葉が多く使われるのが、元々アルコール度数が低めのお酒の種類全般に対する呼び名です。
具体的には、チューハイやサワー系の飲み物、サッパリめのビールなど、お酒が苦手な人でも比較的飲みやすいお酒のことを指すことが多いです。
こちらも絶対的な基準があるわけではないですが、だいたい3%くらいが「低アルコール飲料」かどうかの判断基準となることが多いようです。
こういったお酒は、普段からお酒を飲む機会が少なく、あまりお酒が強くない人が飲む傾向が多いと思います。
法的な観点からみた「アルコール飲料」の定義
ここまでは一般的にどういったものが「低アルコール飲料」と呼ばれるかまとめましたが、次は法的な面からの「アルコール飲料」の定義についてまとめていきます。
日本をはじめ各国では、主にアルコール飲料に対して課税する目的で「アルコール飲料(酒類)」の定義を定めています。
それぞれの国で、どのような条件を満たすと「アルコール飲料(酒類)」と見なされるのか、日本の場合と海外の主な国について見ていきましょう。
日本における定義
日本における「酒類」の定義はアルコール度数1%以上の全ての飲料を指します。
そのため、たとえ調味料のみりんでも税法上は「酒類」となり(厳密には酒類調味料)、アルコール飲料として税金が課されます。
一方で、最近流行りの微アルコール飲料(アルコール度数0.5%)は「酒類」とはみなされず、清涼飲料水という扱いになります。
微アルコール飲料でも大量に飲むと酔っぱらいますので、ちょっとした違和感はありますが、法律上はそのような形になっています。
海外における定義
海外における定義ですが、アメリカではアルコール0.5%以上が、EU(欧州連合)では1.2%以上がアルコール飲料とみなされます。
また、ニュージーランドやイギリスも0.5%以上がアルコール飲料の基準であり、世界的にこの辺りがよく見られる水準のようです。
ある調査では、実は熟したバナナにも0.4%ほどのアルコールが含まれているということで、そういった事情も意識されているかもしれません。
「低アルコール飲料」は基本的には相対的な概念
さて、いかがでしょうか。
ここまで見てきた通り、「低アルコール飲料」という言葉に絶対的な基準はなく、あくまで相対的な概念になります。
法律上はアルコール飲料の定義はありますが、低アルコール飲料とはまた異なる基準になっています。
その時の文脈や状況によって、その意味を判断していきたいですね。
それではまた。